売却を検討している不動産が再建築不可物件であった場合、増築や改築ができないため、資産価値が低い物件として扱われるケースが一般的です。
しかし、再建築不可物件であっても、工夫次第で資産価値を高めることは可能です。
今回は再建築不可物件の5つの活用方法と、活用する際の注意点を解説します。
再建築不可物件の5つの活用方法
再建築不可物件の活用例は以下の5つです。
●再建築可能にして活用する
●リフォームやリノベーションを施して賃貸物件にする
●更地にして駐車場やコインパーキングにする
●隣地に売却する
●専門会社に売却する
再建築不可物件となっている理由は、法律で定められている接道義務を満たしていないからです。
接道義務とは、「建物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない(建築基準法第43条)」とする義務のことを指します。
避難経路や消火活動の場所などの確保に向けて、道路のないところに建物が立ち並ぶのを防止するために決められた法律です。
道路の状態にもよりますが、位置指定道路にしたり、セットバックしたりするなどで接道義務の条件を満たすと再建築可能にできます。
それから立地が良ければ、規定の範囲内でリフォームやリノベーションを施して、賃貸物件として活用するのもひとつの方法です。
一般的な賃貸物件以外にも、社宅や学生寮、シェアハウスなどアイデア次第でさまざまな活用ができます。
人が快適に住めるような状態ではない場合は更地にし、月極駐車場やコインパーキングなどとして利用する方法もあります。
もしくは自宅の敷地を広げたいと考えている隣地の所有者がいれば、交渉して売却してもいいでしょう。
再建築不可物件を活用する際の注意点
再建築不可物件を活用するときに注意したいポイントは、以下の3つです。
●再建築可能にする場合は慎重に進める
●リフォームやリノベーションは費用が大きくなる可能性がある
●更地にすると新しく建物を建てられない
接道義務を満たして再建築可能にするには、位置指定道路にする、セットバックするなどの方法があります。
位置指定道路にする場合は一定の条件があり、さらに地域によって異なるので、自治体に一度相談することをおすすめします。
セットバックする際は敷地面積が狭くなるため、増改築の際に予定していたよりも建物を小さくしなければならない可能性も出てくるでしょう。
また、リフォームやリノベーションを施して賃貸物件として運用する際は、ある程度のまとまった費用が必要です。
投資した分を回収できる程度の収益が見込めるかどうかが重要と言えます。
また、一度更地にすると新しく建物を建てられなくなり、固定資産税が高くなるので、慎重な判断が求められます。
活用予定がなく売却や査定を検討している場合は、弊社へお気軽にご相談ください。
まとめ
再建築不可物件は資産価値の低い不動産として見られがちですが、再建築を可能にしたり収益物件にしたりするなどで、価値を高めることは可能です。
今回ご紹介した5つの活用方法と注意点もふまえ、ご参考にお役立てください。
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