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不動産売却時に必要な検査済証とは?ない場合の売却方法をご紹介

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不動産売却時に必要な検査済証とは?ない場合の売却方法をご紹介

カテゴリ:不動産コラム

不動産売却時に必要な検査済証とは?ない場合の売却方法をご紹介

不動産売却を検討している方であれば、新築または購入時に取得した書類を整理する必要があります。
検査済証とは、不動産売却において重要な書類です。
この記事では、検査済証とは何か、不動産売却時における重要性、書類を紛失した際の売却方法をご紹介します。

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不動産売却における検査済証とは何か

検査済証とは、建築物が建築基準関係の規定に違反していないことを証明する書類を指します。
建物を新築する際、はじめに建築確認申請書を作成し、建物が法律に違反しないか確認をおこないます。
確認の結果、建築計画に問題がなければ確認済証が発行されるのです。
その後、実際に建築をおこない、建物が完成した後に完了検査がおこなわれます。
検査済証は、この完了検査を終えてようやく取得できます。
検査済証があると違法増築をおこなわない限り「法律に違反していない合法な建物である」と証明できるのです。
また、建物の耐震基準が旧耐震基準かどうかは、建築確認申請書を確認すれば分かります。

不動産売却で検査済証が重要な理由

金融機関は違法建築をおこなった不動産に対して融資をおこないません。
検査済証がないと違法建築をおこなっていないと証明できないため、住宅ローンを契約できないのです。
また、不動産購入後に増築や用途変更をしようとしても、建築確認申請を受け付けてもらえないでしょう。
違反の責任は前の所有者だけでなく、現在の所有者にもおよびます。
違反に気づかずに不動産を購入してから、行政指導を受けると購入者が工事を行うことになります。

検査済証がない場合の不動産売却方法

現在、不動産市場で出回っている中古住宅にも検査済証がないものは多くあります。
新築時に取得した検査済証を紛失してしまう可能性もあるでしょう。
書類紛失の対策として市役所で取得可能な「台帳記載事項証明書」があります。
検査済証を紛失したとしても、台帳記載事項証明書を代わりに提出することで違法建築がないと証明できるのです。
また「既存不適格建築物」と呼ばれる、建築当時は適法だったことが認められている不動産も違法建築がないと証明できます。

まとめ

検査済証とは何か、不動産売却時における重要性、書類を紛失した際の売却方法をご紹介しました。
違法建築がおこなわれていないことを示す証明書として「検査済証」は重要な役割を果たします。
紛失したとしても代わりに使用できる書類があるため、記事を参考に取得手続きをおこないましょう。
私たち株式会社オブライエンでは、新宿区・杉並区を中心に仲介手数料無料物件をご紹介しております。
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