不動産の権利証は売却時に必要な書類の1つですが、紛失してしまった場合、再発行ができません。
仮に紛失してしまった場合には、不動産売却はできないのでしょうか。
今回は、不動産売却時に権利証を紛失した場合の売却方法や注意点についてご紹介していきます。
不動産売却に必要な権利証とは?
権利証は、正式には登記済証と呼ばれる登記名義人であることを証明する書類です。
登記名義人が不動産の所有者であることを証明しています。
不動産登記法改正により平成17年3月7日以降は登記識別情報として交付されています。
権利証は不動産売却の意思表示のために必要です。
一度発行された権利証は再発行できませんが、不動産の所有権が失われることはありません。
権利証を紛失した場合の不動産売却方法とは?
権利証を紛失した場合には、事前通知制度を利用して売却することができます。
事前通知制度は登記所が郵送にて本人確認をおこなうことです。
登記所からの書類は本人限定受取郵便が利用され、実印が必要になるため本人確認が可能です。
期日が発送から2週間となっており、届いてからの計算ではないため注意しましょう。
他には司法書士に依頼し、所有者であることを確認してもらう方法です。
司法書士への依頼は費用と時間がかかるため、権利証が必要になった時点で早めに依頼する必要があります。
公証人に本人確認してもらう方法もあり、必要書類を添付して公証人役場で手続きが必要です。
権利証を紛失した場合の手続きと注意点とは?
事前通知制度では売買契約後に本人確認をおこなうため、登記完了まで2週間〜1か月ほどです。
本人確認ができない場合、売買の申し出が拒否されて所有権を移転しないケースもあります。
事前通知制度ではリスクが高いため、この方法を利用する方はあまりいません。
司法書士による本人確認は、手続代理人である司法書士のみです。
所有権移転登記手続は、買主の依頼した司法書士がおこないますが、売主が司法書士に本人確認のみをおこなった場合は無効となります。
公証人に手続きを依頼した場合、手間がかかります。
不動産の購入代金の支払いを司法書士同席の元で銀行で済ませたあと、司法書士が法務局で所有権移転手続きをおこない手続き完了です。
しかし、権利証がない場合、決済の完了後に公証役場で本人確認が必要なため、経費と手間がかかります。
まとめ
不動産売却時に権利証を紛失した場合の売却方法や注意点についてご紹介してきました。
重要書類である権利証を紛失すると本人確認に時間がかかりますが、不動産売却することは可能です。
事前通知制度や公証人や司法書士に依頼する方法がありますが、手順を間違うと手続きができなくなる可能性があるため注意が必要です。
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