品物を購入しても、一定期間であれば無条件に契約を撤回または解除できる制度がクーリングオフです。
実は不動産のような高額な品物でも、クーリングオフは使えます。
この記事では、不動産売却におけるクーリングオフの内容について解説します。
不動産売却でのクーリングオフとは?
不動産売却でも、クーリングオフ制度は使用可能です。
もしも不動産の契約を行ったとしても、クーリングオフを利用すると契約破棄できます。
クーリングオフは期間が設けられており、契約後8日以内に手続きすると、契約解除となります。
不動産売却は、強制的に契約させるケースや、契約前に聞いた話と物件内容が違ったということもあります。
どのような場合でも、不動産契約後8日以内なら、クーリングオフできます。
<クーリングオフ期間の例外>
クーリングオフは8日間のみ制度を利用できるので、手続きに時間がかかるなどで、期間を過ぎることもあります。
しかし、期間の例外があるので、例外に該当すれば契約解除が可能です。
説明と不動産の内容が違うなどと、詐欺であり、消費者を騙す目的での契約は、クーリングオフ期間が過ぎても一方的な契約解除ができます。
契約書を発行してから8日間がクーリングオフの期間ですが、契約書が発行されずに契約したときは、無期限でクーリングオフが使えます。
契約書に法的な不備がある場合も、無期限でクーリングオフ可能です。
不動産売却でクーリングオフを適用させる条件
不動産売却でクーリングオフを適用させるには、契約相手や契約場所の条件があります。
売り主は個人または宅地建物取引業者でないとなりません。
それ以外の業者からの購入では、クーリングオフは使えません。
そして、買い主が宅地建物取引業者であるときも、契約におけるクーリングオフは使えないです。
不動産の知識がある買い主であると判断されるために、契約では冷静な判断ができ、保護の必要がないと考えられるからです。
<不動産の契約場所>
契約場所は、宅地建物取引業者の事務所や関連する建物以外であれば、クーリングオフの対象です。
このような事務所は宅地建物取引士の配置が義務づけられており、正常な業務を行う措置が執られていると考えられるからです。
不動産の買い主が希望して、自分の自宅や会社で契約したときも、クーリングオフの適用外です。
不動産会社が電話などで勧誘して、自宅に来て契約したときは、クーリングオフが使えます。
喫茶店などの騒がしく、冷静な判断で契約がしにくいような場所での契約も、クーリングオフ対象です。
まとめ
クーリングオフは不動産売却でも使用できます。
契約後に8日以内であれば、クーリングオフを申し出ると契約解除可能です。
不動産売却でのクーリングオフを使える条件は、いくつかあるので、条件に当てはまるときに制度を利用してください。