不動産を売却する際には消費税がかかる場合とかからない場合があります。
消費税がかかるケースとはどのような場合なのでしょうか。
今回は、不動産売却時の消費税が課税・非課税になる場合や、注意点についてご紹介していきます。
不動産売却時に消費税が課税される場合とは?
不動産売却時に消費税が課税されるケースとはどのようなケースでしょうか。
個人の不動産売却時には消費税がかかることはあまりありません。
ですが、不動産会社を介して売却した場合のみ仲介手数料に消費税が必要です。
また、住宅ローンにて融資を受けた場合には一括繰り上げ返済をおこなう必要があり、それに伴う一括繰り上げ返済手数料にも消費税がかかります。
住宅ローンが完済された際には、抵当権の抹消が必要になりますが、司法書士に抵当権抹消登記を依頼した場合の司法書士報酬にも消費税が発生します。
不動産売却時に消費税が非課税の場合とは?
不動産売却時に消費税が非課税の場合とは一体どのような場合でしょうか。
非課税の対象となるのは、土地の売買です。
土地はそのものが消費されるわけではないため、課税されないことが一般的です。
一方で建物は課税の対象となります。
また、事業では使われない個人で所有する自宅や別荘も非課税です。
投資用で所有しているマンションなどを売却した場合には事業の一環に含まれるため、一定の課税額を超えている場合は、課税対象になるため注意が必要です。
不動産売却時の注意点とは?
不動産を売却する際の注意点とはどのような点でしょうか。
不動産会社へ新築の住宅や中古住宅を売却する場合は、不動産価格に消費税が含まれます。
法人が不動産を売却する場合には、建物自体に消費税がかかりますが、土地の売却には消費税はかかりません。
また、個人の居住用不動産の売買以外で、個人事業主や法人がおこなう売買では消費税は原則課税対象となりますが、課税事業者または免税事業者によって異なります。
この場合、課税事業者の場合は課税となり、免税事業者の場合は免税となります。
課税事業者または免税事業者の判断は、個人事業主か法人かで異なるため注意が必要です。
まとめ
不動産売却時の消費税が課税・非課税の場合や注意点についてご紹介してきました。
個人が不動産を売却する場合は、非課税になる部分が多く、法人または個人事業者の場合は課税対象が増えます。
そのため、売却時にはどの部分に消費税がかかるか注意が必要です。
もし不明な点がある場合は、不動産会社へ相談してみると良いでしょう。
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