媒介契約の選択は、不動産売却に大きく影響するため媒介契約の内容や特徴をしっかりと理解しておくことが重要となります。
そこで今回は、不動産売却における媒介契約について、どれを選択するのが良いのかご説明します。
不動産売却における媒介契約とは?
不動産売却をおこなうためには、不動産仲介会社と媒介契約を締結する必要があります。
不動産売却における媒介契約では、わかりやすく簡単に言うと不動産仲介会社から受けるサービスの業務の仕様・仲介手数料などが明記されおり、仲介業務でのトラブルを防ぐことを目的としています。
不動産売却における媒介契約の種類とその特徴とは?
媒介契約はどれがいいか悩んだときは下記の種類別の媒介契約の特徴を参考にしてみてください。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことが可能な契約で、自身で購入希望者を見つけた際にも直接取引することができます。
また、指定流通機構(レインズ)への物件情報登録義務がないので、まわりの人に物件を売りに出していることを知られたくないという人は一般媒介契約がおすすめです。
契約期間や不動産化会社による活動報告義務はなく、3種類の媒介契約のなかでもっとも自由度の高い契約形態と言えます。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、不動産会社1社のみと契約を結ぶ契約で、自身で購入希望者を見つけた場合にも直接取引することができます。
専任媒介契約ではレインズへの物件登録が義務付けられているため、より早く買い手を見つける効果が期待できます。
また定期的に販売状状況を報告してくれるので安心です。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、専任媒介契約と同様に不動産会社1社のみと契約を結びます。
しかし、自分で買い手をみつけて取引することができないため注意が必要です。
専属専任契約では、契約を締結した日から5日以内また7日以内にレインズに登録することと、1週間に1回以上の販売状況の報告義務があるため、早く売却しやすいのが特徴です。
不動産売却における媒介契約はどれがいい?選び方を紹介
媒介契約はどれがいいのか悩んだ際には下記の選び方を参考にしてみてください。
駅近・築浅物件の場合
物件が駅から近かったり人気エリア・築浅物件の場合は、複数の不動産会社と契約することでより良い条件で売却できる一般媒介契約がおすすめです。
どれを選ぶか迷う場合
どの媒介契約を選ぶのか迷う場合は、自分で買主をみつけることもできるバランスのとれた専任媒介契約がおすすめです。
早く売却したい場合
より早く売却したい場合は不動産会社にすべてまかせることでスピーディーに売却できる専属専任媒介契約がおすすめです。
まとめ
不動産売却における媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契」「専属専任媒介契約」があります。
それぞれ特徴が異なるため、自身がどの契約に適しているのかを判断し選択する必要があります。
早く売却したい、計画的に売却を進めたいなど、どのように売却活動をおこないのか、事前に自身の考えを確認しておくと安心です。
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