不動産の売却にあたっては、さまざまな書類を用意する必要があります。
いざというときに慌てないためにも事前に準備しておきましょう。
今回は、不動産売却時にどのような書類が必要なのか、「売却前」「契約締結時」「決済時」の3つの場面に分けて解説します。
不動産を売却したい!売却前の必要書類と取得方法をご紹介
不動産の売却前に以下の書類が必要となるケースがあります。
●物件のパンフレット
●住宅ローン償還表
不動産購入時に売主から入手した物件のパンフレットには、構造・築年数・設備・間取りなどの詳細が記載されています。
これを不動産業者に渡すことで、販売活動時に使用する広告作成がスムーズにいくでしょう。
また、無事に買い手が見つかった際にもパンフレットを渡します。
住宅ローン償還表は毎月の返済額や返済残高などが記載されている書類で、住宅ローンを契約した金融機関から送付されるのが一般的です。
不動産会社が売主の住宅ローン残高を把握し、売却価格を決定する際に使用します。
不動産を売却したい!契約締結時の必要書類と取得方法をご紹介
買主が見つかって不動産売買契約を締結する際は、主に以下の書類が必要です。
●権利書(土地・建物登記済証)
●固定資産税納税通知書
●建築確認済証
権利書は不動産の所有者が登記名義人であることを公的に証明するもので、登記時に法務局から交付される書類です。
固定資産税納税通知書は固定資産税の精算に必要な書類で、税務署から毎年5月頃に送付されます。
建築確認済証はその不動産が建築基準法に則って建てられたことを証明する書類です。
購入時や建築時に売主から渡される書類で、原則再発行はできません。
不動産を売却したい!決済時の必要書類と取得方法をご紹介
不動産決済の当日には、以下の書類が必要です。
●固定資産評価証明書
●登記関連書類
固定資産評価証明書は不動産の評価額を証明する書類で、所有権移転登記時の登録免許税の算出に使用します。
都税事務所、もしくは県税事務所で取得できます。
登記関連書類は、司法書士に所有権移転登記手続きを委任するために必要な書類です。委任状や登記原因証明情報、決済当日に立ち会わない場合は代理権授与証明書が必要です。
これらの書類は司法書士が作成するため、売主は書類に署名し、実印を押すだけで済みます。
まとめ
不動産の売却にあたり、売却前・契約締結時・決済時とそれぞれ必要な書類が異なります。
どのタイミングで何の書類が必要かを事前に確認しておくと、安心して売却を進められるでしょう。
また、万一紛失した際は代替書類を用意する必要があるため、必要書類はあらかじめ準備しておくことをおすすめします。
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