離婚が決まって夫婦共同の資産を財産分与により清算する際、悩ましいのは残債が売値を上回るオーバーローンの持ち家です。
離婚にあわせて家の処分を希望される方が多いものの、売却してもまだ完済には至らない状況で売れるのか、財産分与はどうなるのかをこの記事で紹介します。
離婚によりオーバーローン物件は売却できる?財産分与はどうなる?
離婚はやむを得ない事情ではありますが、物件売却の可不可とは直接の関係がなく、残債の完全清算と引き換えでないと売れないことが多いです。
売却で得た資金と夫婦の預貯金をあわせて完全に清算できるなら問題ありませんので、その場合はお互いがどれだけ資金を出し合うかを話し合いましょう。
売却が難しいとされるのが、夫婦の預貯金をすべて合わせてもまだ足りない場合です。
ただ、任意売却など金融機関の許可を得て特別に売る方法もありますので、自宅の処分を強く希望するなら一度相談してみましょう。
なお、これまでのように物件への居住を続け、金融機関への返済を1人で続けても問題はありませんから、自宅の処分を無理に希望しないならこちらも検討してください。
離婚にあわせて残債を完全には清算しきれない場合、事実上の財産分与としてお互いがどのように負担するか話し合って決定します。
その他の資産とあわせ、財産分与の形について双方で合意できれば、離婚協議書や財産分与契約書といった書類にしっかりとそれを記載しましょう。
手続きにあたり、住民票・印鑑証明書・身分証明書といった書類が必要になる場合もあります。
財産分与を請求できる期限は離婚後2年ですので、この期間内にすべての手続きを終えるとスムーズです。
売却の有無に関わらず確認!離婚時にオーバーローン物件がある際の注意点
借金の返済はトラブルに発展しやすいため、離婚後の対応の責任者を決めた場合は必ず書面に残しておきましょう。
以降の返済をおこなわないことに決まった方は、自身を連帯保証人から外す手続きが必要です。
これをしないと離婚後にも連帯責任が続き、元配偶者が返済を滞納した際に代理で対応せざるを得なくなりますので注意してください。
自宅に住み続けてそのまま返済を続ける方が決まった場合、その旨や使用契約の条件などを取り決め、書面にしっかりと残しておくことが大事です。
ただ、ローン契約の名義人がその物件に住まないことは想定されておらず、その方が家を出ることに決まった場合は規約に抵触する恐れがあります。
その際は既存契約の名義人の変更について相談するか、家に残る方の名義で借り換える必要があります。
まとめ
離婚時にオーバーローン物件があると、その売却に関する可不可や、どうしても避けられない残債の処理方法など、難しい問題に頭を悩まされがちです。
離婚にともなう問題の解決を引き受けている専門家なども交えつつ、最適な清算方法を考えることをおすすめします。
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