不動産を所有しているLGBTカップルにとって「不動産を所有しているパートナーが亡くなった時に、その不動産を相続することはできるのか」という点は非常に気になるところです。
今回はその疑問を解決する手助けとして、LGBTカップルにおける不動産相続の方法および、相続に関する注意点を解説していきます。
LGBTカップルが不動産相続できるようにするための方法
LGBTカップルのうち、不動産を所有している側のパートナーが亡くなった場合、残された側が「その不動産を相続したい」と考えるのはごく自然なことですが、残念ながら何も手を打たない状態のままでパートナーに先立たれた場合、残された側が不動産相続できる可能性は低いです。
なぜなら、LGBTの同性パートナーは、現在の法律上では「婚姻届によって婚姻が認められた配偶者」とはみなされないため、法定相続人になれないからです。
事実、2020年3月には大阪地裁において「同性パートナーの相続権利を認めない」という趣旨の判決が下されています。
しかし、同性パートナーに不動産相続をさせる方法がないわけではありません。
以下のような方法で、不動産相続をすることが可能です。
●遺言書を作成し、そこに同性パートナーに不動産を譲ることを明記する
●パートナーと養子縁組をして、法律上の親子になることで法定相続人としての権利を持たせる
しかし、これらの方法には注意点もあります。
LGBTカップルで不動産相続をできるようにするための手続きの注意点
LGBTカップルの同性パートナーへの不動産相続は、遺言書の作成や養子縁組といった方法によって実現することが可能ですが、以下のような注意点もあります。
●遺言書は法的な効力が認められるきちんとしたものを用意しなければならないため、見落としやミスが出やすい自筆証書遺言書は避け、公証役場で公証人に遺言書を作成・保管してもらう公正証書遺言書を選ぶほうがおすすめ
●遺言書があった場合でも、法定相続人には法定相続分の半分(直系尊属の場合は法定相続分の3分の1)を相続できる「遺留分」の権利があるため、相続する不動産の価値が相続財産の大半を占めるようなケースでは法定相続人ともめるリスクがある
●養子縁組は「2人のうち年上のほうが親になる」ということが必須条件であり、年下側が年上側を養子とすることは認められない
これらの注意点を踏まえたうえで、自分たちに適した不動産相続の方法を考えていきましょう。
まとめ
LGBTカップル間で不動産相続を実現させたいと思っていても、同性パートナーは法定相続人としては法的に認められていないため、そのままの状態で不動産相続をするのは難しいです。
遺言書作成や養子縁組などの方法を使えば不動産相続が可能になりますが、どちらの方法にも注意点があることも理解しておきましょう。
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