不動産の購入は、人生で一番大きな買い物といっても過言ではありません。
そのため不動産会社では、安心して不動産売買の取引ができるよう、さまざまな事前調査を行っています。
構造状の問題や法律に反するところはないかなど、物件に関する情報をあらゆる角度からチェックする必要があるのです。
今回は、多くの事前調査の中でも登記や法律にかかわる、法務局と役所での調査についてご紹介します。
法務局での調査では所有者の名義や正確な土地のサイズが分かる
まずは、法務局で行う事前調査についてご紹介しましょう。
法務局では、主に土地や建物の所有者や抵当権の有無など、権利に関することが分かります。
もっとも重要なのは、不動産登記事項証明書。
以前は、登記簿謄本と呼ばれていたものです。
ここには、現在の所有者の名義や、共有名義の場合は持ち分の配分、抵当権の設定についてなどが記載されています。
さらに土地の位置や形状、地番などを記した公図や、隣地との境界を確認できる地積測量図なども取得可能。
建物が立っている場合は、寸法や内部の状況が分かる建物図面も取得する必要があります。
これらの資料は、すべてオンラインによる申請にも対応。
全国どこにいても手続きができるうえに、手数料も100円ほど安く抑えることができますよ。
ただし、オンラインで取得したものについてはあくまでコピーのため、法的な証明力は持っていません。
また、不動産売買には登記内容の一部が記された要約書も必要ですが、こちらだけは法務局へ直接出向いて取得申請する必要があります。
役所では各種法令による建築物の制限事項が分かる
それぞれの物件に、法令上の制限がどのようにかかっているかを調べることも重要です。
これを調査できるのが、役所での物件調査です。
建築物の安全確保に関する法律は建築基準法に定められており、建ぺい率や容積率を法令の基準内に収める必要があります。
また、都市計画法についても同じ。
各々が好き勝手に家を建てたり道路を作ったりしないよう、状況に応じた規則が定められているのです。
他にも役所で調べられることは多数ありますので、以下を参考にしてくださいね。
●防火制限・高度制限・斜線制限・日影制限
●敷地面積の最低限・地区条例・風致地区・文教地区
●文化財保護法・宅地造成規制法・沿道整備計画・各地域安全条例
●道路の調査(建築基準法上の扱い)
●計画道路・区画整理地区
●水害履歴
●防炎上の規制
●市・区民の行政サービス
まとめ
不動産売買は高額の取引なので、不備があると後に大きなトラブルに発展してしまいます。
それを防ぐために、不動産会社は入念な事前調査を行っていることがお分かりいただけたでしょうか。
不明な点はスタッフに遠慮なく尋ね、ぜひ満足のいく取引をしてくださいね。
私たち株式会社オブライエンでは、新宿区・杉並区を中心に仲介手数料無料物件をご紹介しております。
売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓