不動産売却を行うと、売却中に売却価格を変更したくなるときはあります。
売却中に不動産の売却価格は変更できるのでしょうか?変更するときの注意点は何でしょうか?
この記事では、不動産売却額の変更について解説します。
不動産売却中に売却価格を変更する方法
マンションを含めた不動産は、売却中でも売却額を変更できます。
売却額を下げることも上げることもでき、変更額は自由です。
売却額変更を行うには、特別な手続きや決まりはなく、売り出し中のマンションの売却額を変更して、販促活動を行います。
売却額を変更するには、1回につきいくらの幅で変更するという決まりもないです。
売却額を変更したならば、不動産情報サイトに載せている物件情報の売却額も変更しておきます。
チラシを配るならば、変更した売却額を記載してチラシを作成します。
このような広告の売却額を変更すれば、マンションの売却額変更は完了です。
売却価格を売却途中に変更するときの注意点
売却額は、マンションの売却を開始してから、3ヶ月または半年経過後が変更のタイミングです。
不動産会社との媒介契約の有効期限は3ヶ月なので、この3ヶ月目が1つの目安です。
3ヶ月で売れなければ、再度不動産会社と媒介契約を結び、さらに3ヶ月経過した半年が2度目の売却額変更のタイミングです。
多くの場合は、マンションが売れないために、買いやすくすることも目的として値下げします。
値下げ幅は10万円などと小額では、値下げ効果は薄く、買い手は見つかりにくいです。
マンションの売却額は1,000万円単位になる場合も多いので、10万円程度の値下げだと値下げに気がつかない人もいます。
ただし、4,000万円の物件を3,990万円にするなど、1,000万円の単位が変わる値下げは、小額でも大きな効果があります。
マンション売却前には、強気の価格、相場に近い価格、最低売却額と3つ考えておくと良いです。
強気の価格は売却開始後3ヶ月間、その後3ヶ月は相場に近い価格、それ以降は最低売却額での販売を行うなど、3つの価格をどの時期に適用させるか考えます。
購入希望者が表れて、値下げ交渉をしてきたときに、交渉に応じるかどうかは売り主の考え方次第です。
強気の価格のときの購入希望者とは交渉に応じ、最低売却額のときの購入希望者とは交渉に応じないなどの考え方があります。
まとめ
マンションの売却額は、売却途中でも変更できます。
多くの場合は売れないときに売却額を下げ、大幅な値引きを行うと人目を引き売れやすくなります。
1度値下げしても売れないとなれば、再度値下げを考えることになるでしょう。
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