あなたは、不動産相続について考えたことがありますか?
いま、自分の親が所有している土地や建物が将来どうなるのか。
まだ先の事だと思っているかもしれませんが、相続の時は確実にやってきます。
土地や建物などは資産価値が大きいものだからこそ、相続税がどれくらいかかるのか、知っておいた方が安心ではないでしょうか。
そんな方のために、不動産相続の相続について書いてみました。
不動産相続とは
相続税はすべての相続財産の時価を合計し、そこから基礎控除をして、残った額に対して算出されます。
ですから、不動産を相続するときに最初に知っておくべきことは、相続する不動産の価値、いわゆる不動産の評価額です。
評価額は相続される時の状況で変わり、固定資産台帳や路線価などから算出されて評価額が決まります。
土地の評価額は、路線価が定められている地域の土地であれば路線価を用い、路線価が定められていない土地については倍率方式が採用されます。
評価額は、路線価方式もしくは倍率方式で算出された金額の80%程度の評価額となるケースが多いようです。
また、建物の評価額は、基本的に固定資産課税台帳に記載されている固定資産税評価額をもとに計算されます。
こちらは、建築費用の50%から60%で評価されることが多いようです。
控除とは
相続税の計算式は次のようになります。
相続税額=(課税対象となるすべての相続財産額-基礎控除額)×相続税率
基礎控除とは、相続財産の額の一部を、相続税の対象から除き非課税とする制度の事です。
ですから相続税とは、相続財産から基礎控除額を超えた部分に対してかかる税金のことなのです。
逆にいえば、相続する財産がすべて基礎控除額の中に収まれば相続税はかからないのです。
基礎控除額の計算式は次のようになります
3000万+(相続人の人数×600万)
だから相続人が、3人の場合であれば基礎控除額は4800万円となり、4人の場合には5400万円というように変わってきます。
ここでいう相続人とは遺産相続を受ける人のことで、配偶者と子供のほかに一定範囲の血族が含まれます。
もしも、子供や親がいない人が亡くなった場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。
さらに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続人の権利を引き継ぎます。
相続税の節税対策
ここでは、財産を相続する際の節税対策についてふれてみます。
まず夫婦間で相続する場合には、配偶者控除の制度があります。
これは配偶者が相続する財産が法定相続分以内か、たとえ法定相続分を超えて相続しても、1億6000万円までは税金がかからないという制度です。
また、養子縁組などで相続人の人数を増やして、相続財産から差し引かれる基礎控除額を多くする方法もあります。
そのほかには、生前贈与という方法があります。
生前に贈与した財産は相続税の対象にならないので、これを利用すれば相続税を納めずに相続ができます。
ただし、贈与をする際に年間贈与額が110万円を超えてしまうと、贈与税が発生するので注意が必要です。
必見|売却査定
まとめ
このように不動産相続には、生前贈与や控除など、事前に知っておいた方がよいことがたくさんあります。
特に、不動産相続にかかる税金は資産価値が大きいだけに、節税の効果もそれだけ大きいものになります。
まだ先のことと後回しにしてしまうと、大きな損やトラブルになりかねないので、ご親族で早めの相談・対応をされてはいかがでしょうか。
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