不動産を売却する時には、予想外に妨害行為を受けることがあります。
ではその妨害行為とは一体、どんな内容があるのでしょうか?
万が一受けた場合、対処法はあるのでしょうか?
今回は不動産の売却に対する妨害行為にフォーカスして、その事例や対処法をご紹介したいと思います。
実際にあった妨害行為の事例とは?
不動産の売却に対する妨害行為として具体的にどういったことがあるのか、実際にあった事例をご紹介します。
内覧時の近隣住民からの嫌がらせ
購入希望者が内覧を行っている時に、近隣住民から物件に関するネガティブな噂を購入希望者に吹き込むなどといった嫌がらせをし、販売活動を邪魔するといったケースがあります。
こういったケースは、家を売る原因が近隣トラブルであった場合にトラブルの相手が起こしやすい事例です。
売却前に賃貸にしていた場合、居住者がなかなか立ち退かない
物件を賃貸として貸し出していた場合、居住者がなかなか立ち退きに応じてくれないといったケースも、不動産の売買時には多々ある事例です。
契約直前のキャンセルが続く
購入希望者から購入したいという意思表示があったのち本格的な交渉に入りますが、契約の締結直前に、いわゆるドタキャンをされるといった事例もあります。
このようなことが続く場合、悪徳な業者が価格を下げるために組織的に行っている可能性もあります。
妨害行為への対処法は?
こういった妨害行為を受けた場合、次のような対処法が有効です。
まず、購入希望者による内覧時には必ず立ち会うようにしましょう。
近隣トラブルがあった場合には、事前に買主への説明も必要となります。
不動産としての評価は下がってしまいますが、売主には「信義則に基づく説明義務」があります。
これは買主から説明を求められたら売主はきちんと説明する義務を負う場合があるというもので、これに反すると、後に売主側に損害賠償の支払いを命じられたという事例もあるので注意が必要です。
また、賃貸中の物件を売却する際は半年前に通知をしていれば退去してもらえますが、可能な限り早めに通知して同意を得ておくことが大事です。
そして、ドタキャンを防ぐには、すぐに商談に入らず、本当に購入意思があるかどうかよく話を聞いて見極めるようにしましょう。
いずれの場合も、度を超えた妨害行為であれば弁護士へ相談し、間に入ってもらいましょう。
必見|売却査定
まとめ
不動産の売買は取引金額も大きいので、あらゆる妨害を受ける可能性は誰にでもあります。
事前にできる予防はしたうえで万が一妨害行為を受けたなら、しかるべき対処法をとり、必要に応じて弁護士へ相談しましょう。
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