土地や家など不動産を売買する際には、仲介手数料の他にもさまざまな費用が必要となります。
不動産を売買した際、まず必要なのが不動産登記という登録作業です。
不動産登記とは、大切な財産である不動産の所在地や面積の他に、所有者の住所・氏名などを登記簿という帳簿に記載することです。
この情報を一般公開することによって、その不動産の権利関係などを誰でも把握できるようになり、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
ここでは、この不動産登記の際に必要になる「登録免許税」について解説します。
売り主と買い主どちらが納税するの?そもそも登録免許税とは?
登録免許税とは、登記を受けることによって生じる利益に着目して課税される税金のことです。
不動産売買の場合、契約が成立して所有権移転登記がなされることによって権利、主張ができることを利益とみなします。
ここで気になるのが、売り主と買い主どちらに納税義務があるのかということですよね。
登録免許税法では「登記等を受ける者が二人以上あるときはこれらの者は連帯して納付する義務を負う」と定められているので、例えば土地を購入する場合、売り主と買い主が共同で登記申請するため双方が登録免許税を納付するということになります。
しかし実際は、買い主が負担しています。
なぜならその不動産の登記によって、その後利益を得るのは買い主だからです。
ただし当事者間での特約は認められます。
他にも抹消登記など売り主に関する登記の場合は、それにかかる登録免許税は売り主が負担することになります。
軽減措置など知っておきたい!登録免許税の算出方法とは?
基本的な登録免許税の算出方法は、登記の種類によって異なります。
売買、贈与による所有権移転登記は固定資産評価額の1,000分の20、相続による所有権移転登記は1,000分の4、抵当権設定登記は債権金額の1,000分の4となっています。
ただし、登記簿上の床面積が50m2以上の物件で、新築物件の所有権保存登記の場合や中古物件の所有権移転登記の場合など、一定の要件を満たすと軽減措置を受けることができる場合もあります。
納税方法は、現金による納付が原則ですが3万円以下の場合は収入印紙による納付も可能です。
また、オンラインで登録申請を行った場合は電子納付も可能です。
まとめ
意外と知らない登録免許税について解説しましたが、実際の作業は司法書士に依頼することが多いので、不明な点は司法書士に確認すると安心でしょう。