不動産を所有すると、権利を明確にするために登記を行うのが普通です。
不動産が登記済みであることを証明するためには、不動産権利証を発行します。
かつて不動産権利証は登記所で発行されていましたが、現在は電子化されています。
オンライン化によって不動産権利証の発行は廃止され電子化された
登記済みの不動産であることを証明するために、登記済権利証と登記識別番号の2つが発行されます。
これら2つは不動産の所有者を識別するものであり、法的な位置づけはないですが、不動産の権利を主張するのに必要な不動産権利証です。
登記済権利証は、登記所で発行されていましたが、現在はオンライン化によって登記済権利証が発行されることはありません。
平成17年施行の不動産登記法によって、インターネットを利用したオンライン申請を取り入れたので、登記所での発行はなくなりました。
不動産の権利証は、抵当権設定や不動産の売買などで名義変更するときに、本人確認書類として使用されます。
不動産の所有者を明確にし、売却で必要となる書類です。
不動産権利証は12桁の登録識別番号が発行される
不動産登記を終えた後に、登記名義人に対して権利者であることを証明するために、名義人に対して12桁の番号が通知されます。
この12桁の番号は登録識別番号と呼ばれており、登記済証の代わりになります。
不動産登記法によって、オンライン庁を設立しました。
オンライン庁は、従来の登記済権利証の代わりに、登記識別情報の提出と交付をしています。
不動産登記の名義人は、発行された登記識別番号を添付することで、不動産の正当な権利者と証明できます。
登記識別番号は12桁の英数字の番号であり、登記名義人に通知されます。
郵送とオンライン申請の2つで番号を取得でき、オンライン申請した方に対しては、インターネットで番号を受け取ります。
登記識別番号は、不動産の所有者であることを証明する大切な番号です。
他人に登記識別番号を盗まれてしまった場合には、不正登記防止申出制度によって、不正に登記を書き換えられることを防げます。
登記識別番号や不動産権利証を紛失した場合は、再発行はされません。
弁護士や法務局などで、本人確認を行うと、登記識別番号の代わりになり、不動産の権利者として証明できます。
不動産権利証や登記識別番号を紛失したとしても、不動産の所有権を失うことはありません。
まとめ
不動産登記した後には、不動産の権利を明確にするために、不動産権利証を発行していました。
オンライン庁の設立によって、不動産権利証の発行はなくなり、代わりに登記識別番号を発行しています。
所有している不動産の権利を示すものなので、登記識別番号はなくさないようにしてください。
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