遺言によって家族や親族に不動産を相続させることが可能です。
相続には手続きを行わないとなりませんが、不動産保有者が亡くなれば本人は手続きが行えません。
そこで、相続手続きをする人物として遺言執行者が登場します。
相続手続きを行う代理人としての地位が遺言執行者ですが、権限はどこまであるのか、この記事で解説します。
遺言書の内容を実現するために手続きするのが遺言執行者
遺言書の内容は遺産保有者が死亡して効果が出ます。
その遺言内容を実現するべく、執行人が手続きを執り行います。
・遺言作成者が遺言書で遺言を実行してもらう人を決める
・相続開始時に家庭裁判所で選んでもらう
遺言執行者の選び方はこの2つです。
未成年者や破産者でなければ、執行者には誰でもなれます。
弁護士などの法律の知識のある人以外でも、専門知識がなくとも遺言執行者になれます。
家庭裁判所で選ぶときには、相続人の申立によって選出をします。
遺言執行者になると、相続人に対して通知しないとなりません。
通知することによって、相続人は誰が執行者になったのか知ることができます。
遺言執行者に相続登記の変更権利はあるの?
遺言者が自分の家を息子に自宅を相続させるというような遺言書があったときには、自宅の登記変更を行わないとなりません。
選ばれた遺言執行者は、相続登記の変更もできます。
従来の法律では、相続登記の権利は相続人にあり、遺言を実行する人物は名義変更はできないという解釈でしたが、改正民法によって遺言執行者が相続登記の変更を行えるようになりました。
ただし、特定財産承継遺言での相続ならば、遺言を実行する人物は登記変更をできます。
特定財産とは、特定の遺産を特定の人物に相続させる財産のことです。
特定財産以外ならば相続人に名義変更の権利があります。
不動産や現金などの全財産を嫁に相続させるなどの場合、または、土地の一部分を次男に相続させるような場合は、執行人は名義を変えることはできないです。
どのような形の不動産の相続であっても、相続権利のある人物でも名義変更ができます。
特定財産承継遺言ならば名義変更は執行人または相続人のどちらが行っても構いません。
まとめ
遺言または家庭裁判所によって遺言を実行する人物の選出です。
遺言を実行しますが、遺言執行者には特定財産承継遺言による遺産の不動産ならば、登記変更を行えます。
相続不動産は、誰にどの部分を相続させるのか、何人に相続させるのかなど複雑になりやすいです。
相続についてわからないことがあれば、専門家に相談した方が良いでしょう。
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