マイホームの売買を行うとなれば、スムーズに売買したいと誰もが思うことでしょう。
検査して欠陥や不具合がないか確かめて売買を行いますが、売買後に見逃した部分で欠陥や不具合が発見されることがあります。
そのような場所の修理は費用がかかりますが、保険を使えばまかなえます。
マイホーム売買で使える保険をご紹介します。
住宅瑕疵担保責任保険
マイホームを売買するとなれば、売った後の住宅に欠陥や不具合などの問題が見つかることがあります。
そのような万が一の問題部分に使える保険が、住宅瑕疵担保責任保険です。
瑕疵とは、欠陥や傷のことであり、住宅の瑕疵に対する補修金を住宅瑕疵担保責任保険でまかなえます。
屋根に大きな穴が空いていれば、誰でも見た目で家に不具合があることがわかります。
大きな穴や汚れなどの見えるような不具合以外にも、住宅には目に見えない不具合もあるのです。
住宅瑕疵担保責任保険では、目に見えない欠陥や傷、隠れた問題があれば補償を受けられる保険です。
<保険の補償対象>
瑕疵とは住宅の品質や性能から考えて、妥当な性能を有していなかった場合です。
性能の対象となるのは、住宅の骨格なる屋根瓦、柱、壁、床などであり、床下の土台や基礎も対象です。
これらの部分に変形や傷があれば、保険でまかなわれます。
雨水の浸入に対しても保険は使うことができ、外壁や屋根、開口部、配水管などから雨漏りがすれば補償を受けられます。
配水管で雨水を排出しにくい場合でも、保険対象となります。
妥当な性能かどうかは、素人では判断しにくいです。
保険加入時には、保険法人の検査員がマイホームである物件の現地調査をするので、専門家によって妥当な性能かどうか検査して判断されます。
保険は誰が加入するのか?
新築物件では住宅事業者に加入義務があります。
中古物件では、保険への加入義務はありませんが、加入するならば検査と保険がセットの既存住宅売買瑕疵保険です。
保険法人の検査を受けて合格すると保険に加入できます。
宅建事業者が売り主の中古物件は検査を受けて登録すると加入でき、個人が売り主ならば、買い主と話し合って保険に加入するかどうか決めます。
保険の補償期間は中古物件だと、瑕疵の対象によって、5年、2年、1年のどれかです。
全国には瑕疵保険を扱う保険会社が5つあるので、そのどれかの保険会社で加入します。
ちなみに、新築物件の補償期間は10年間です。
まとめ
マイホームの売買では、見えない部分で欠陥や傷などの問題点が見つかるかもしれません。
見えない問題点は瑕疵と言われており、売買後に瑕疵が見つかれば補修費用がかかります。
売買時に瑕疵保険に加入していれば、瑕疵が見つかっても保険でまかなわれるので、余計な費用がかからず安心です。
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