マイホームの建築や購入を望むLGBTsカップルが増えていますが、住宅ローンを組めるかどうか心配している人も多いようです。
今回は、LGBTsがパートナーとマイホームを建てるときの住宅ローンについて解説します。
LGBTsがパートナーとマイホーム①住宅ローンは組める?
これまで、LGBTsカップルが住宅ローンを借りるときは夫婦ローンやペアローンを利用できないことがほとんどでした。
現在の法律ではLGBTsカップルの婚姻関係が認められず、一方が死亡した場合も遺産の法定相続は発生しません。
こうした理由から、ローンの返済や担保となる住宅の相続に問題があると考えられていたからです。
しかし近年、LGBTsがパートナーとふたりで住宅ローンを組める金融機関が増えてきました。
その理由のひとつが、婚姻届の代わりにパートナーシップ証明書などを提出することで夫婦と同等の扱いをする自治体が増えていることです。
LGBTsカップルも夫婦と同様に収入合算を用いて住宅ローンを組めるようになってきたため、選べる住宅の幅が広がったのは喜ばしいことです。
LGBTsがパートナーとマイホーム②公正証書ってなに?
LGBTsカップルが住宅ローンを組むとき、任意後見契約と合意契約に関する公正証書の提出を求められることが多いです。
任意後見契約は、将来認知症などで判断能力が低下したときに日常的な手続きや財産の管理をパートナーにゆだねるための契約です。
前述の通り同性カップル間では法定相続が起きないため、お互いに任意後見契約をしておく必要があります。
合意契約(パートナーシップ契約、準婚姻契約)は、ふたりが夫婦同様に支え合うパートナーであることを証明するための契約です。
任意後見契約と合意契約のいずれも、公証人によって公式書類と認められ公証役場に厳重に保管される公正証書を作成しなければなりません。
公正証書は自分で作成することも可能ですが、弁護士や司法書士など、専門家に相談するのが無難でしょう。
公正証書は住宅ローンの本契約までに用意しなければなりませんが、作成に時間がかかります。
住宅ローンを組むと決めたら、早めに公正証書の準備を進めましょう。
まとめ
生き方の多様性が認められるようになり、LGBTsもパートナーとふたりで住宅ローンを組めるようになってきたことはうれしい社会の変化です。
しかし同性カップルが住宅ローンを組む場合は法律婚の夫婦とは異なる手続きが必要であり、時間がかかることが多いようです。
スムーズに住宅ローンを組んでマイホームに住めるよう、公正証書の準備などを早めに進めましょう!
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