不動産売買では登記や得られた利益に関しては税金がかかることをご存知でしょうか。
不動産売買は大きなお金が動くため、税金の額もまとまった金額になるので事前に知っておくと安心でしょう。
今回は不動産売買をする方に向けて、不動産売買にかかる税金について解説します。
不動産売買のときにかかる税金の種類について、購入、売却に分けて説明します。
まず、購入するときに必要なのは4種類、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税です。
まず印紙税ですが、こちらは売買の際の契約書に貼って納税します。
印紙税の金額は不動産の価格によって異なります。
消費税は一般的な買い物と同様に現在は10パーセント、土地にはかかりませんが建物にかかります。
次に、登録免許税とは、あらたに購入した土地建物を登記するときにかかる税金です。
登録免許税は土地・建物それぞれにかかり不動産の入手経路によって税率が異なります。
新築で床面積が50㎡以上の物件であれば、軽減税率が適用されます。
最後、4つめの不動産所得税とは、不動産を所得した際に支払う税金です。
不動産所得税は土地、建物の固定資産税評価額に一定の税率かけた金額です。
次に不動産売却時にかかる税金ですが、こちらは印紙税、譲渡所得税、住民税の3種類あります。
印紙税は不動産売買をする際は、売主・買主がそれぞれ負担するので購入するときと同じです。
譲渡所得税は、不動産売却によって得られた利益にかけられる税金です。
この際の利益とは、単純に売却金額ではなく購入費用、売却費用、減価償却を差し引いた額になります。
住民税も同様に、売却に利益が出た場合にかかる税金です。
この2つに関しては、売却で利益が出なかった場合は課税されません。
不動産売買にかかる税金の種類を紹介しましたが、それぞれの相場を知っておきたいですよね。
まずは不動産売買、購入売却どちらでもかかる印紙税です。
こちらは不動産の価格に応じて高くなるのですが、一般的な物件では数千円〜3万円程度と覚えておくと良いでしょう。
消費税に関しては、建物価格に10パーセントかければいいので、簡単に算出できますね。
次に購入の際にかかる登録免許税ですが、床面積が50㎡以下であれば税率0.4パーセント、50㎡以上であれば税率0.15パーセントです。
たとえば、新築物件で4000万円、床面積が50㎡以上であれば4000万円×0.15%=6万円になります。
不動産取得税に関しては新築であれば特例があるので、数万円からほとんどかからないということもあります。
不動産取得税の軽減措置を受けるためには期限内に申告が必要なので、忘れないようにしましょう。
次に不動産売却にかかる譲渡所得税、住民税の相場です。
譲渡所得は5年を境に税率が変化し、5年以内だと短期譲渡所得(所得税30%、住民税9%)、5年超だと長期譲渡所得(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
また譲渡所得税にはかなり減税できる特別控除があります。
特に大きいのが、マイホームなど居住用財産の「3,000万円の特別控除」で3,000万円までの譲渡所得に対して非課税になる特例です。
この特別控除を利用すればかなりの節税になるので、不動産売却をした際は忘れずに確定申告しましょう。
今回は不動産売買をする方に向けて、不動産売買にかかる税金について解説しました。
不動産を購入、売却するときはさまざまな税金がかかります。
実際にかかる税金の相場、そして受けられる控除や軽減措置を把握しておくことが大切です。